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B 重要判例民法
所有権留保と第三者の撤去請求
代金債権の担保として動産の所有権を留保した者は、その動産が第三者の土地上に存在して土地所有権の行使を妨害している場合、残債務の弁済期が到来するまでは特段の事情がない限り撤去義務を負わないが、弁済期が経過した後は、留保された所有権が担保権の性質を有することを理由に撤去義務を免れない。
最判平成21年3月10日(民集63巻3号385頁)は、立替払をした者が所有権を留保した事案で、弁済期経過後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れないとした。
平成21年3月10日最高裁第三小法廷民集63巻3号385頁(車両撤去土地明渡等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成21年3月10日 | 民集63巻3号385頁 | 車両撤去土地明渡等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 民法 | 第12問(先取特権・所有権留保) |
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