司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

被担保債権譲渡と占有担保権の移転

担保物権には随伴性があり、被担保債権が譲渡されたときは担保物権も移転するのが原則であるが、物の占有を要件とする留置権(民法295条1項)・質権(同344条)は、債権の譲受人が必ずしも物を占有していないから、債権の譲渡だけでは当然には債権の譲受人に移転しない。

トピック

関連条文

民法第296条e-Gov↗
民法第295条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第12問(担保物権総論)