条文・判例・学説を体系的に整理
担保物権には随伴性があり、被担保債権が譲渡されたときは担保物権も移転するのが原則であるが、物の占有を要件とする留置権(民法295条1項)・質権(同344条)は、債権の譲受人が必ずしも物を占有していないから、債権の譲渡だけでは当然には債権の譲受人に移転しない。
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