司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

留置権の不可分性

留置権者は、留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも、目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは、当該第三者に対して留置権を主張することができる。

留置権は物権であり、第三者にも主張できる。民法296条は留置権の不可分性を定める。

トピック

関連条文

民法第296条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第12問(留置権)