B 重要判例民法
入会団体構成員の単独の妨害排除請求
入会団体の構成員は、入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合には、別段の慣習がない限り、単独で、その者に対し妨害排除を請求することができる。
入会権者は、各自が入会地に対する使用収益権を有するからである(最判昭和57年7月1日参照)。
昭和57年7月1日最高裁第一小法廷民集36巻6号891頁(地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月1日 | 民集36巻6号891頁 | 地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 民法 | 第13問(用益物権) |
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