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B 重要判例民法
通行地役権による通路明渡請求の否定
通行地役権者は、承役地を通行の目的の範囲内で使用できるにすぎないから、通行を妨害する者に対して妨害の禁止を請求できるが、通路として開設された部分の明渡しまでは請求できない。
最判平17.3.29(裁判集民事216号421頁)の判示による。
平成17年3月29日最高裁第三小法廷集民216号421頁(車両通行妨害等禁止請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
通行地役権者は、承役地を通行の目的の範囲内で使用できるにすぎないから、通行を妨害する者に対して妨害の禁止を請求できるが、通路として開設された部分の明渡しまでは請求できない。
最判平17.3.29(裁判集民事216号421頁)の判示による。
平成17年3月29日最高裁第三小法廷集民216号421頁(車両通行妨害等禁止請求事件)
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