B 重要判例民法
対抗力ある賃借権による妨害排除請求
建物の引渡しを受けた建物賃借人は、その建物の使用を妨害された場合、占有権に基づく妨害排除請求のほか、借地借家法31条により対抗要件を備えた賃借権に基づいて、妨害の停止を請求することができる(民法605条の4第1号)。
民法605条の4は、605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた不動産の賃借人は、不動産の占有を第三者が妨害しているときはその第三者に対する妨害の停止を請求することができると定める。同条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設され、改正前は判例が対抗力を備えた不動産賃借権に基づく妨害排除請求を認めていた。
昭和28年12月18日最高裁第二小法廷民集7巻12号1515頁(建物収去土地明渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年12月18日 | 民集7巻12号1515頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 民法 | 第9問(物権と債権の対比) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。