B 重要判例民法
通行地役権の時効取得の要件
通行地役権の時効取得における継続の要件を満たすには承役地への通路の開設が要役地所有者自身によってされたことを要し、要役地の賃借人が通路を開設したにとどまる場合には、要役地所有者がその後長期間その通路を利用していたとしても時効取得は認められない。
最判昭和30年12月26日(民集9巻14号2097頁)は、通行地役権の時効取得の「継続」の要件として、要役地所有者による通路の開設を要するとした(民法283条)。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2097頁(仮処分異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 民集9巻14号2097頁 | 仮処分異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第10問(相隣関係・地役権) |
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