B 重要条文民法
地役権の消滅時効の起算点
要役地所有者が承役地上に通路を開設して通行する通行地役権は継続的に行使される地役権に当たるから、その消滅時効は、最後の行使の時からではなく、その行使を妨げる事実が生じた時から起算する(民法291条)。
要役地所有者が自ら通路を開設して通行する場合は、継続的に行使される地役権に当たる(最判昭和33年2月14日)。単に通行をやめただけでは、消滅時効は進行しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
要役地所有者が承役地上に通路を開設して通行する通行地役権は継続的に行使される地役権に当たるから、その消滅時効は、最後の行使の時からではなく、その行使を妨げる事実が生じた時から起算する(民法291条)。
要役地所有者が自ら通路を開設して通行する場合は、継続的に行使される地役権に当たる(最判昭和33年2月14日)。単に通行をやめただけでは、消滅時効は進行しない。
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