条文・判例・学説を体系的に整理
地役権は、要役地から分離して譲り渡すことができず、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとしてその所有権とともに移転する(民法281条)。
民法281条1項・2項の定めである。
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