条文・判例・学説を体系的に整理
地上権者が土地の所有権を取得しても、その地上権が第三者の権利(地上権を目的とする抵当権)の目的であるときは、民法179条1項ただし書により混同は生じず、地上権は消滅しない。
民法179条1項ただし書の定めによる。
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