条文・判例・学説を体系的に整理
地上権及び永小作権は抵当権の目的とすることができるが、土地賃借権を抵当権の目的とすることはできない。
民法369条2項が抵当権の目的となり得る用益権として列挙するのは地上権と永小作権であり、債権である土地賃借権は含まれない。
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