B 重要条文民法
建物賃借人の存在と地上権の混同
土地に地上権を設定し、地上権者がその土地上に建築した建物を第三者に賃貸していた場合において、土地所有者が死亡し地上権者が単独相続したときは、建物賃借人の権利は建物を目的とするものにとどまり地上権自体を目的とするものではないため、民法179条1項ただし書の例外には当たらず、地上権は混同により消滅する。
民法179条1項ただし書は、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」を例外とする。
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