条文・判例・学説を体系的に整理
地上権者が土地所有者を単独相続した場合において地上権に抵当権が設定されていたときは、地上権は混同により消滅しない。
民法179条1項ただし書により地上権が第三者の権利(抵当権)の目的である場合は混同の例外となる。
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