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B 重要判例民法
入会団体構成員の使用収益権と妨害排除
入会団体の構成員に個別的に認められた使用収益権については、各構成員が単独でその確認又は妨害排除を請求できるが、総有的に帰属する入会権そのものに基づく妨害排除を各自単独で請求できるわけではない。
最判昭和57年7月1日は、個別の使用収益権と入会権自体の管理処分を区別した。単に地上権設定登記が存在するだけでは、特段の事情がない限り採枝・採草等の使用収益権は妨害されないため、その権能を根拠に抹消登記を請求することはできないとした。
平成20年7月17日最高裁第一小法廷民集62巻7号1994頁(入会権確認請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年7月17日 | 民集62巻7号1994頁 | 入会権確認請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月1日 | 民集36巻6号891頁 | 地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡 |
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