条文・判例・学説を体系的に整理
建物を所有する目的で地上権が設定されている土地にも、地下又は空間を目的とする地上権を設定することができる。
民法269条の2第2項は、第三者が使用又は収益をする権利を有する場合でも、その権利者等のすべての者の承諾があれば区分地上権を設定できると定める。
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