条文・判例・学説を体系的に整理
共有の自転車を修理に出すことは、共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独ですることができる。
民法252条5項の定めである。2023年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による改正前は、252条ただし書が、保存行為は各共有者がすることができると定めていた。
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