A 必須条文民法
共有持分の処分の自由
各共有者は自己の持分を自由に処分することができるから、他の共有者に無断で自己の持分について抵当権を設定することも妨げられない。
各共有者は、所有者と同様に(民法206条)、自己の持分を自由に処分することができる。
昭和42年2月23日最高裁第一小法廷集民86号361頁(抵当権不存在確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年2月23日 | 集民86号361頁 | 抵当権不存在確認請求 |
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