B 重要条文民法
共有者の管理費用不履行と持分取得
共有者が1年以内に管理費用の分担義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
民法253条2項により管理費用の立替払をした共有者は義務不履行の共有者の持分を相当の償金で取得できる。
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共有者が1年以内に管理費用の分担義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
民法253条2項により管理費用の立替払をした共有者は義務不履行の共有者の持分を相当の償金で取得できる。
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