A 必須条文民法
共有物分割と競売
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときであっても、裁判所はその競売を命ずることができるにとどまり、競売を命じなければならないわけではない。
民法258条3項の定めである。裁判所は、現物分割(2項1号)や賠償分割(2項2号)も命ずることができる。令和3年改正(2023年4月1日施行)前は、競売を命ずることができる旨は258条2項に置かれ、賠償分割は判例(最判平成8年10月31日)が認めていた。
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