A 必須判例民法
共有物の不法占有と損害賠償請求
共有物が第三者に不法に占有されている場合、各共有者は単独で不法占有者に対し共有物全部の返還を請求できるが、損害賠償については自己の持分の割合に応じた額のみを請求できる。
最判昭和51年9月7日(集民118号423頁)は、共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、各共有者の持分に応じて分割的に帰属するとした。
昭和51年9月7日最高裁第三小法廷集民118号423頁(建物収去土地明渡等請求等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和51年9月7日 | 集民118号423頁 | 建物収去土地明渡等請求等 |
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