A 必須条文民法
所在等不明共有者の持分取得請求の競合
不動産が数人の共有に属する場合に、他の共有者又はその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により所在等不明共有者の持分を取得させる裁判をすることができ、請求した共有者が二人以上あるときは各請求者の持分割合で按分して取得させる。
民法262条の2第1項による。同条2項・3項に裁判をすることができない場合の定めがあり、所在等不明共有者の持分が遺産分割をすべき相続財産に属するときは、相続開始から10年を経過していなければならない。
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