A 必須条文民法
主従不明の動産付合の価格割合による共有
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(民法244条)。
民法244条の定めである。主従の区別ができるときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する(243条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(民法244条)。
民法244条の定めである。主従の区別ができるときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する(243条)。
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