A 必須条文民法
増築部分の付合
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て増築を行っても、増築部分が取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分は建物に付合し、賃借人は所有権を取得しない。
最判昭44.7.25(民集23巻8号1627頁)の判示による。
昭和44年7月25日最高裁第三小法廷民集23巻8号1627頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年7月25日 | 民集23巻8号1627頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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