条文・判例・学説を体系的に整理
所有者を異にし主従の区別のある動産が付合した場合、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属し、従たる動産の所有者は共有持分を取得しない。
民法243条の定めによる。主従の区別ができないときに限り、共有となる(244条)。
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