司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

主従の区別のある動産の付合

所有者を異にし主従の区別のある動産が付合した場合、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属し、従たる動産の所有者は共有持分を取得しない。

民法243条の定めによる。主従の区別ができないときに限り、共有となる(244条)。

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関連条文

民法第243条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第8問(物権の帰属)
予備試験2013年民法第3問(物権の帰属)