司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

商人からの盗品買受けと代価弁償

占有者が盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

民法194条の定めである。

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民法第194条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第5問(即時取得)