条文・判例・学説を体系的に整理
他人の土地上の立木を自己の土地上にあるものと過失なく信じて無断で伐採して占有を取得しても、取引行為による占有取得がないため、即時取得は成立しない。
伐採後の立木は動産となるが、即時取得(民法192条)は取引行為によって占有を始めたことを要件とする。
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