A 必須条文民法
即時取得の善意無過失要件
即時取得が成立するためには取引行為の時に動産の占有を始めた者が善意かつ無過失であることが必要であり、ここでいう善意とは取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信したことをいうから、相手方の権利に疑いを持っていた者は善意の要件を欠く。
最判昭和26年11月27日(民集5巻13号775頁)は、善意・無過失とは、取引の相手方が無権利者でないと誤信し、かつ信ずるにつき過失のないことをいうとした。
昭和26年11月27日最高裁第三小法廷民集5巻13号775頁
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