A 必須条文民法
混和と不当利得
異なる所有者の動産が混和して識別できなくなった場合、所有権を失った者は不当利得の規定に従い償金を請求することができる。
民法245条は「前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。」と定め、248条は「第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と定める。したがって、混和により所有権を失った者は不当利得の規定に従い償金を請求できる。
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