A 必須判例民法
即時取得と占有改定
無権利者から動産を譲り受けた者が占有改定による引渡しを受けたにとどまる場合には即時取得は成立せず、その後に現実の引渡しを受けても前主が無権利であることにつき善意無過失でなくなっていたときは即時取得できない。
最判昭35.2.11は占有改定では即時取得の要件である「占有を始めた」に該当しないとした。
昭和35年2月11日最高裁第一小法廷民集14巻2号168頁(動産所有権確認同引渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月11日 | 民集14巻2号168頁 | 動産所有権確認同引渡請求 |
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