条文・判例・学説を体系的に整理
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合でも、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求できず、損害賠償のみを請求できる。
民法234条1項・2項の定めによる。
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