条文・判例・学説を体系的に整理
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求でき、設置された境界標は共有に属するものと推定される。
民法223条・229条の定めによる。
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