A 必須その他民法
建物所有者の収去と賃借人の退去の区別
土地所有者は、権原なく建物を所有して土地を占有する者に対して建物収去土地明渡しを請求でき、その建物の賃借人に対して建物退去土地明渡しを請求することができる。
建物の賃借人は、建物の使用を通じて土地を占有する(最判平6.2.8参照)。
平成6年2月8日最高裁第三小法廷民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月8日 | 民集48巻2号373頁 | 建物収去土地明渡 |
文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第7問(物権的請求権) |
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