条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく妨害排除請求権は、所有権の行使を妨害する他人が責任を弁識する能力を欠く状態にある場合でも、その他人を相手方として行使することができる。
所有権に基づく妨害排除請求権は、相手方の故意過失や責任能力を要しない。
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