条文・判例・学説を体系的に整理
プライバシーを侵害された者は、人格権に基づき、現に行われている侵害の排除又は将来の侵害の予防のため差止め・削除等を請求できる。
最判令和4年6月24日(民集76巻5号1170頁)参照。
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