司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

プライバシー侵害の差止めと削除請求

プライバシーを侵害された者は、人格権に基づき、現に行われている侵害の排除又は将来の侵害の予防のため差止め・削除等を請求できる。

最判令和4年6月24日(民集76巻5号1170頁)参照。

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民法第709条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第8問(差止請求権等)