A 必須条文民法
越境竹木の枝の切除請求と自力切取り
隣地の越境した枝は所有者に切除を求められ、催告後相当期間の不切除、所有者又は所在不明、急迫の場合には自ら切り取ることもできる。
民法233条1項は、土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させることができるとし、現行の同条3項は、催告後相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自らその枝を切り取ることができると定める。同条3項は2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で新設され、それ以前は自ら枝を切り取ることは認められていなかった。
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