A 必須条文民法
共有物分割による袋地の通行権
共有物の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は公道に至るため他の分割者の所有地のみを償金を支払わずに通行することができ、この通行権は他の分割者の所有地について特定承継が生じても消滅しない。
民法213条1項の定めによる。最判平成2年11月20日(民集44巻8号1037頁)は、残余地に特定承継が生じても通行権は消滅しないとした。
平成2年11月20日最高裁第三小法廷民集44巻8号1037頁(第三者異議、通行権確認、土地明渡等)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年11月20日 | 民集44巻8号1037頁 | 第三者異議、通行権確認、土地明渡等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第10問(相隣関係・地役権) |
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