条文・判例・学説を体系的に整理
他の土地に貯水・排水・引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及び又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
民法216条の定めである。
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