条文・判例・学説を体系的に整理
共有物の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができる。
民法213条1項の定めである。この場合、償金を支払うことを要しない。
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