司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,430 / 14,461次へ
B 重要条文民法

囲繞地通行権と通路開設

囲繞地通行権者が通路を開設するには囲繞地所有者の承諾を得る必要はない。

民法211条2項により通行権者は必要があるときは通路を開設することができ、囲繞地所有者の承諾は不要である。

トピック

関連条文

民法第211条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第9問(囲繞地通行権)