条文・判例・学説を体系的に整理
囲繞地通行権者が通路を開設するには囲繞地所有者の承諾を得る必要はない。
民法211条2項により通行権者は必要があるときは通路を開設することができ、囲繞地所有者の承諾は不要である。
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