条文・判例・学説を体系的に整理
囲繞地通行権の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ囲繞地にとって損害の最も少ないものを選ばなければならない。
民法211条1項により通行の場所及び方法は囲繞地の損害が最小となるものでなければならない。
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