条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を、その所有者の同意を得ることなく使用することができる。
利益を受ける割合に応じて、費用を分担する(民法221条2項)。
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