条文・判例・学説を体系的に整理
所有者不明土地管理人による管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む)の負担とされ、申立人が負担するものではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。