条文・判例・学説を体系的に整理
隣地通行権を有する者が償金の支払を怠っても、通行権は消滅しない。
民法210条の通行権は袋地の所有者に法律上当然に認められる権利であり、212条の償金支払義務は通行権の要件ではない。償金の支払を怠っても通行権は消滅しない。
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