司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

償金の不払いと隣地通行権の消滅

隣地通行権を有する者が償金の支払を怠っても、通行権は消滅しない。

民法210条の通行権は袋地の所有者に法律上当然に認められる権利であり、212条の償金支払義務は通行権の要件ではない。償金の支払を怠っても通行権は消滅しない。

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関連条文

民法第212条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第9問(隣地通行権の成立と内容)