B 重要条文民法
隣地通行権者による通路開設の費用
袋地の所有者は、必要があるときは通行権を有する土地に通路を開設することができ、その通路の開設の費用は通行権者が負担しなければならない。
民法211条2項は、通行権を有する者が必要に応じて通路を開設できるとし、囲まれた土地の所有者に開設の負担を課す規定はない。通路の開設は通行権者の行為であり、その費用は通行権者が負担する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
袋地の所有者は、必要があるときは通行権を有する土地に通路を開設することができ、その通路の開設の費用は通行権者が負担しなければならない。
民法211条2項は、通行権を有する者が必要に応じて通路を開設できるとし、囲まれた土地の所有者に開設の負担を課す規定はない。通路の開設は通行権者の行為であり、その費用は通行権者が負担する。
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