条文・判例・学説を体系的に整理
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合において、境界線に接して建築をしようとする者がいるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
民法234条1項・2項の定めである。
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