条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならず、やむを得ない事由がある場合であっても、これを設けることはできない。
民法218条は、屋根に限らず雨水を直接に隣地に注ぐ構造の工作物一般の設置を禁じ、例外を定めていない。
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