司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

雨水を隣地に注ぐ工作物の禁止

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならず、やむを得ない事由がある場合であっても、これを設けることはできない。

民法218条は、屋根に限らず雨水を直接に隣地に注ぐ構造の工作物一般の設置を禁じ、例外を定めていない。

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関連条文

民法第218条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第4問(相隣関係)
司法試験2014年民法第12問(相隣関係)