司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受寄者の代弁済請求と担保供与請求

受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。

民法665条が650条2項を寄託に準用している。

トピック

関連条文

民法第665条e-Gov↗
民法第650条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第11問(費用の償還)