条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
民法665条が650条2項を寄託に準用している。
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