条文・判例・学説を体系的に整理
使用貸借の借主が有益費を支出した場合、その価格の増加が現存するときに限り、貸主は支出額又は増価額を選択して償還する。
使用貸借の借主が支出した有益費は、民法595条2項・583条2項を経て、196条2項により償還される。
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