司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他民法

指図による占有移転の質権設定

動産質権の設定には目的物の引渡しが必要であり(民法344条)、質権者が質権設定者に質物を代理占有させることは禁止されるが(同345条)、指図による占有移転(同184条)による引渡しがあれば質権の効力は生ずると解される。

民法345条は質権設定者による代理占有を禁止するだけで、指図による占有移転(184条)は禁止していない。

トピック

関連条文

民法第345条e-Gov↗
民法第344条e-Gov↗

文献出典

  • 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第14問(引渡しの方法)
司法試験2018年民法第12問(引渡しの方法)
司法試験2012年民法第10問(引渡しの方法)
予備試験2012年民法第3問(引渡しの方法)