A 必須その他民法
指図による占有移転の質権設定
動産質権の設定には目的物の引渡しが必要であり(民法344条)、質権者が質権設定者に質物を代理占有させることは禁止されるが(同345条)、指図による占有移転(同184条)による引渡しがあれば質権の効力は生ずると解される。
民法345条は質権設定者による代理占有を禁止するだけで、指図による占有移転(184条)は禁止していない。
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文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
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